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弁護士 高橋瑞穂さん 取材


今日の訪問は中村は私用、私たちの友人が弁護士訪問に興味があり、この4人で訪問した。

女性の働き方について、法律という角度から切り込み考えてみようということで、女性弁護士の高橋さんにお話を聞きに伺った。

男女雇用機会均等法についてはWomen's Innovationも勉強しているということもあり、実際に弁護士として働かれている方からの生の声を聴くことが出来たのは貴重な体験であった。

職場内での「セクシャルハラスメント」「ジェンダーハラスメント」「マタニティハラスメント」のトラブルやそれによって起きた裁判の事例について、日本に移住してきた外国人女性に関するトラブルやそれによって起きた裁判の事例についてお聞きした。

平成28年3月に改正された男女雇用機会均等法6条の「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」に関するお話が最も興味深かった。簡単にいうと会社内でのポストの配置問題である。高橋さん曰くこの問題による判例が最多であるそうだ。男性職員と女性職員の昇格スピードについては、明らかな証拠がなければ立証が非常に困難であるそうだ。

最終意思決定層に男性が偏れば、男性よりの意見になりかねないという問題に弊団体は前から問題意識を抱いていたが、このお話を聞いて改めて考えた。

二つの考えが浮かび上がった。それは、女性が就職した時点でもうポストの限界は決定しているのではないか、それとも単に女性の能力の問題なのか、ということである。これといったはっきりしたラインがないため非常に難しい問題である。

女性をサポートする法律は、我々女性が認知してこそ意味があると思う。女性が働きやすい社会の仕組みを支える法律に、女性自身もう少し目を向ける人が増えれば解決できる問題もあるはずだ。

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